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消費者庁が石油販売会社に罰金を課した
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news.mnより(2011.07.01)
公正競争・消費者庁が、石油輸入業者の監査を行った件について記者会見を開いた。会見は、同庁の法律・監査局のA.アリオンボルド局長を代表として、関連する部署の人々が、本日15時からモンゴル・ニュース共同記者会見場で行った。
同庁の監査官が先週土曜(6/25)に営業中のガソリンスタンドで立会い検査を行い、各社がガソリンやディーゼル燃料を現金で販売していないのは、公正競争に関する法律にある、消費者に不利益をもたらす行為と認定した。こうして、その日の17時に石油庁および各社へ公式文書にて、現金で販売しない状態を28日までに改善するよう命令を出した。しかし、実施を確認した際に、一部の企業は現金での販売を行っていなかったため、4社にそれぞれ1000万トゥグルクの罰金を課した。これらは、ペトロビス、ションハライ、ジャストオイル、マグナイトレードの4社である。
また、記者会見では、同庁が消費者の通報により、自動車教習所の料金の値上げについて調査したことについて発表した。
モンゴル自動車教習所組合の理事会は、7人の理事からなり、B種免許の教習料金を18万から28万トゥグルクに、BC種免許の教習料金を36万から46万トゥグルクに値上げする決定を出したことは、公正競争に関する法律に違反する決定であると認定した。
上記組合の7人の理事のうち、5人は自分の自動車教習所を経営しており、価格カルテルが認められたとして、これらの5社には、去年1年間の売り上げの6%に相当する罰金を課すことになった。5社はアンハ・オド、エムチョ、バトフレク、オバ、エルデネ・オール、スーの各自動車教習所であり、各社が税務署に去年申告した決算書を元に、罰金の額が計算されるとのこと。
ちなみに、自動車教習所の経営者らの価格カルテルを通報して貢献した市民には、罰金の額の5%以内の報奨金が支払われるという。また、情報提供者の氏名、住所は秘匿され、必要な場合には警察が生命、財産を保護すると法律に定められている。また、その法律には、価格カルテルを自ら認めた企業には、罰金を100%免除するという条文もあるとのこと。
原文はこちら
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